安心して療養して頂くために・・・
医療費には、様々な制度があります。皆さんに安心して療養して頂くための貸付制度や税金が戻ってくる医療費控除、医療費が一定額を超えると戻ってくる高額療養費制度などで、それぞれに手続きが必要です。是非、上手に利用して療養にお役立てください。
高額療養費制度について
(限度額適用認定証について)
70歳未満の方で健康保険を使用して診療を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が世帯の収入状況に応じて設けられております。ご入院の際に『健康保険限度額適用認定証』をご提示いただくことで窓口での入院診療費のお支払い自己負担の限度額までになります。(ただし食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となります)
※ご入院時に限度額適用認定証をご提示いただきますので、ご入院の前に認定証の手続きを済ませておく必要があります。また、緊急でのご入院の場合は入院後 すみやかにご家族さまなど手続きをしていただく必要があります。ご入院時に限度額適用認定証のご提示がない場合は通常の負担割合でのお支払いとなります。 その場合、限度額を超える額については従来通り高額療養費の支給を受けるようになります。
限度額適用認定証の発行手続きはご加入されている健康保険の窓口(区役所、健康保険組合、全国健康保険協会支部など)へお問い合わせください。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額が所得に応じて見直されました。
月単位の上限額 | 4ヶ月目以降 | ||
---|---|---|---|
標準報酬 月額83万円以上 | ア | 252,600円 +(医療費ー842,000)x 1% | 140,100円 |
標準報酬 月額53万円〜83万円 | イ | 167,400円 +(医療費ー558,000)x 1% | 93,000円 |
標準報酬 月額28万円〜53万円 | ウ | 80,100円 +(医療費ー267,000)x 1% | 44,400円 |
標準報酬 月額28万円未満 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- あくまでも目安です。詳しくは各保険者へお問い合わせください。
- 診療月より遅れての申請はできませんので、ご注意ください。
70歳以上の方
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
Ⅲ 課税所得(690万円以上) | 252,600円 +(医療費ー842,000)x 1% (多数該当 140,100円) | |
Ⅱ 課税所得(380万円以上) | 167,400円 +(医療費ー558,000)x 1% (多数該当 93,000円)★ | |
Ⅰ 課税所得(145万円以上) | 80,100円 +(医療費ー267,000)x 1% (多数該当 44,400円)★ | |
課税所得(145万円未満) | 18,000円 (年間の上限 144,000円) | 57,600円 (多数該当 44,400円) |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下) | 15,000円 |
- ★印:新たに「限度額認定証」を申請
- 診療月より遅れての申請はできませんので、ご注意ください。
高額療養費貸付制度
高額療養費貸付制度とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月(暦月)の医療費が一定の金額を超える場合に、その超えた額を、手続きをすれば支払いに必要な資金を貸し付けてもらえる制度です。(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など保険者により異なります。)
手続き
病院の請求書・印鑑・保険証を添えて、患者さんがご加入の各保険者(区役所・社会保険事務所・組合など)へ申請します。
※差額ベット代は対象外となります。他にも食事の負担金や歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは除きます。
医療費控除
医療費控除とは、1月から12月までの間に、患者さん本人またはご家族(生計を一にする親族)が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられるという制度です。
- 医師または歯科医師による診療または治療費
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費
- 入院に伴う費用
- 診療を受けるための通院費
- あんま・マッサージ・鍼灸師等による施術代
- 在宅療養の費用
- 医療用器具の購入費等
- 義手・義足・松葉杖・義歯の購入費等
手続きには病院の領収書が必要です。当院では、再発行はしておりませんので大切に保管下さい。
初診時・再診時にかかる選定療養費について
初診時選定療養費
医科 7,700 円(税込)
歯科 5,500 円(税込)
健康保険法により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に7,000円(歯科5,000円)以上の金額を徴収することが義務付けられています。この制度に基づき、当院では上記の選定療養費を徴収しております。
また、当院通院中の方についても、新たな診療科を受診する場合は、紹介状等が必要となります。紹介状等がない場合は、選定療養費をご負担いただきますので、ご承知おきください。
再診時選定療養費
医科 3,300 円(税込)
歯科 2,090 円(税込)
健康保険法により、200床以上の地域医療支援病院は、専門的・急性期の治療が終わり、病状が安定した患者さんを他の医療機関への紹介することが義務付けられています。
あわせて、200床以上の地域医療支援病院から他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介先の医療機関からの紹介状を持たずに同じ地域医療支援病院を再度受診した場合、選定療養費として診療費の他に3,000円(歯科1,900円)以上の金額を徴収することも義務付けられており、この制度に基づき、当院では上記の選定療養費を徴収しております。
対象外について
以下に該当する場合は選定療養費制度の対象外になります。
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合
(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外です) - 救急車で搬送された緊急性を有する場合
- 国の公費負担医療制度の受給対象患者
- 地方単独の公費負担医療制度(特定の障害、特定の疾病などに着目している者の受給対象患者)
- 当院の他の診療科から院内紹介した場合
- 医科と歯科の間で院内紹介した場合
- 特定健診、がん検診等の結果により、精密検査の指示があった場合
- 外来受診後そのまま入院となった場合
- 治験協力者である場合
- 災害により被害を受けた方が受診する場合
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
その他の選定療養費
- 時間外診療
-
時間外(18:00~21:59/06:00~07:59)=1,980 円
深 夜(22:00~05:59)=4,620 円
土曜日(12:00~21:59)=1,980 円
休 日(06:00~21:59)=2,090 円 - 180日以上の入院(一定の患者を除く)
-
2,723 円 /日(入院基本料の15%)
- 制限回数を超える医療行為
-
(前立腺特異抗原:PSA) 3,800 円/回
- 特別の療養環境
(差額ベッド料/1日につき) -
※1日あたり(00:00~24:00)の料金です
個 室=20,900 円、16,500 円、13,200 円、11,000 円、8,800 円
2人部屋=3,850 円
4人部屋=1,650 円
医療未収金管理回収について
福岡記念病院における医療未収金管理回収業務を「弁護士法人 エジソン法律事務所」へ委託しました。
当院における医療費の未収金は年々多額になっています。このため、適切に収めて頂いている方との負担の公平性を確保することを目的として、令和6年7月1日から医療費の未収金管理回収業務を「弁護士法人 エジソン法律事務所」へ委託しました。
お支払いをされていない方には「弁護士法人 エジソン法律事務所」よりお支払いについてのご案内を致します。皆様のご理解とご強力をよろしくお願いします。
1. 委託する者
- 名 称:弁護士法人 エジソン法律事務所
- 所在地:東京都千代田区神田錦町1-8-11錦町ビルディング4階・8階
- 代表者:弁護士 大達 一賢
2. 委託開始日
令和6年7月1日